資料2
幻野映画プロジェクト
幻野映画プロジェクト規約(2010.4.1)
(基本理念)
このプロジェクトでは、映画は一人の映画作家の表現であるとともに、参加するスタッフ、キャストによる集団創造として成り立つ芸術であると考え、日本映画の現状にある、何百万人の観客動員や何十億円の興行収入を競うといった大規模な映画産業的な展開からも、また、比較的低予算の何千万規模の製作費で作られ単館上映される映画とも違う、もう一つの、自由に映画をつくる・見せるシステムを新たに構築し、横浜市及び神奈川県の、映画芸術、文化の振興に寄与する。
第1章 総 則
第1条 (名称及び事務所)
本団体は、幻野映画プロジェクトと称し、事務所を横浜市磯子区に置く。
第2条 (目的)
横浜市内を活動の拠点とし、神奈川県内の、映画芸術、文化の振興に寄与すべく、自由に映画をつくる・見せるシステムの新たな構築を図る。
第3条 (活動内容)
本団体は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)映画の企画・制作
(2)映画の上映会の企画・運営
(3)あらたな集団創造方式の研究
(4)製作費等の資金調達方法の研究
(5)その他、目的達成に必要な事項
第4条 (会員)
本団体の会員は、本団体の基本理念および目的に賛同する者をもって組織する。
第2章 機 関
第5条 (機関)
本団体には次の機関を置く。
(1)総会 (2)幹事会
第6条 (総会)
総会は次の事項を審議決定する。
(1)事業報告及び決算報告
(2)幹事の選任及び決算報告
(3)事業計画及び予算
1.総会における議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。
2.必要に応じて臨時会を開くことができる。
(4)講演会、情報交換
(5)その他必要な事項
第7条 (幹事会)
幹事会は、幹事をもって構成し、必要に応じて代表が招集する。幹事会の任務は次の通りとする。
(1)事業計画を審議検討する。
(2)総会に提出する議案を作成する。
(3)必要のある場合には特別委員会を設ける。
(4)幹事等に欠員が生じた場合には後任者を指名する。
第3章 役 員
第8条 (役 員)
本団体に以下の役員を置く。
(1)代表 1名 (2)事務局長 1名
第9条 (役員の任務)
代表は本団体を代表し会務を統轄する。事務局長は代表を補佐し、代表に事故あるときはこれに代わる。
第10条 (役員の選出)
役員の選出は総会で承認を得るものとする。
第11条 (役員の任期)
役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
第4章 会 計 監 査
第12条 (会計監査)
本団体に会計監査を1名おく。会計監査は本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第13条 (会計監査の選出及び任期)
会計監査の選出及び任期は役員と同様とする。
第5章 会 計
第14条 (経費)
本団体の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
第15条 (会費)
本団体は必要に応じて会費を集めることができる。
第16条 (会計年度)
本団体の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。
第6章 規 約 の 改 正
第17条 (規約の改正)
この規約の改正は幹事会が発議し、総会において出席者の3分の2以上の賛成による承認を経なければならない。
附 則
この規約は平成22年4月1日より施行する。